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軽自動車の新規登録・譲渡・廃車の手続きについて
軽自動車税は毎年4月1日に車両を所有している方が納付する税です
軽自動車(原動機付自転車、小型特殊自動車)を購入・譲渡・廃車したときは、手続きが必要です。
手続きには次の申告書が必要です。(申告書は市役所の3番窓口にも用意してあります。)
手続きの内容によって必要書類が異なりますのでご注意ください。
市役所で登録・廃車できる車両について
市役所で手続きできる車両は次のとおりです。
- 原動機付自転車(排気量が125cc以下)
- ミニカー(排気量が20cc超50cc以下で3輪以上)
- 小型特殊自動車(農耕用・その他)
その他の車両の手続き先
- 軽三輪、軽四輪(排気量660cc以下)
⇒札幌地区軽自動車協会
〒001-0925 札幌市北区新川5条20丁目1-20
電話 011-768-3955
- 軽二輪(排気量126cc超250cc以下)、小型二輪(排気量250cc超)
⇒国土交通省北海道運輸局 札幌運輸支局
〒001-0925 札幌市東区北28条東1丁目1-1
電話 050-5540-2001
軽自動車(原動機付自転車、小型特殊自動車)を購入したとき(新規登録)
新規登録に必要な書類は次のとおりです。
- 販売証明書(車名、車台番号、排気量等がわかるもの)
※申告書を受理したら直ちにナンバープレートと標識交付証明書を交付します。
※ナンバープレートは廃車申告時に返納してもらいますので、紛失しないようにしてください。
※交付に手数料はかかりません。
軽自動車(原動機付自転車、小型特殊自動車)を譲り受けたとき(名義変更)
名義変更に必要な書類は次のとおりです。
- 譲渡証明書(軽自動車税申告書に前所有者の記名・押印があれば不要)
- 廃車証明書(すでに廃車済みの車両の場合)
軽自動車(原動機付自転車、小型特殊自動車)を廃車したとき
廃車申告に必要な書類は次のとおりです。
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(紛失した場合は不要)
※申告書を受理したら直ちに廃車申告受付書を交付します。
※廃車申告受付書は、自賠責保険の解約や新しい所有者が申告するのに必要となりますので、大切に保管してください。
※ナンバープレートを紛失した場合は、紛失した理由が必要になります。
盗難によるために廃車にしたいとき
盗難の届出日・警察署名・受理番号が必要になりますので、廃車手続きに来る前に、警察へ盗難届を出してください。
他の市町村に転出したとき
廃車手続きのうえ、ナンバーは返却してください。引き続き所有の場合は転入先で改めて登録してください。
手続き窓口
市役所1階3番窓口(税務課)で手続きしてください。