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軽自動車税について
軽自動車税は、4月1日現在(賦課期日)に軽自動車等の所有している方に課税されます。
税額は軽自動車の種類ごとに下記のとおり設定されています。
※4月2日以降に軽自動車の所有者となった場合
軽自動車税は「4月1日現在」の所有者が納税義務者となり、1年分の年税額を納付することとなりますので、例えば4月2日以降に所有者となった場合は、その年の軽自動車税は課税されません。
※4月2日以降に軽自動車を廃車または譲渡した場合
軽自動車税は「4月1日現在」の所有者が納税義務者となり、1年分の年税額を納付することとなりますので、例えば4月2日以降に廃車等により所有者ではなくなったとしても、1年分の年税額は課税されます。
また、自動車税のような月割りで計算され還付されるということはありません。
軽自動車税の減免制度について
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身体障がい者等に対する軽自動車税の減免
身体に障がいのある方または知的障がい、精神障がいのある方のために使用される軽自動車で、一定の要件に該当するものについては、申請により軽自動車税を減免します。 -
公益法人等が所有する軽自動車税の減免
社会福祉法人等が、公益のために所有し専らその目的のために使用している軽自動車については、申請により軽自動車税を減免します。 -
構造上専ら障害者の方の利用に供する軽自動車税の減免
障がいのある方が専ら利用するために、車椅子の昇降装置等特別の仕様により製造された軽自動車または、一般の軽自動車に同種の構造変更が加えられた軽自動車については、申請により軽自動車税を減免します。
(申請手続き等詳しい内容については、お問い合わせください。)