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都市計画税の賦課について

記事ID:0000681 更新日:2020年12月16日更新
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 都市計画税は、道路や下水道事業など都市計画事業等に要する費用に充てるために設けられた税で、都市計画法による都市計画区域のうち、毎年1月1日に用途地域内に所在する土地及び家屋を所有している人が納付する税です。

  1. 課税標準額
    固定資産税と同じ土地・家屋の評価額です。
    特例措置(土地)については、ほぼ固定資産税に準じた取り扱いがなされています。

  2. 税額
    課税標準額×税率(0.3/100)
    ※固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

  3. 納税の方法
    固定資産税と合わせて納付していただきます。