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償却資産の評価について
記事ID:0000680
更新日:2020年12月16日更新
償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して毎年評価します。
償却資産の概要
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、「1月31日」までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります。
実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等をもとに行ってください。
償却資産評価額の算定について
前年中に取得された償却資産
価格(評価額)= 取得価格×前年中取得の減価残存率(1-減価率/2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額)= 前年度の価格×前年度取得の減価残存率(1-減価率)・・・(A)
※ただし、(A)により求めた額が取得価格の5%よりも小さい場合は、その償却資産が本来の用途に使われている限りは取得額の5%の額とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
- (取得価格)・・・原則として国税の取扱いと同様です。
- (減 価 率) ・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。