本文
償却資産の評価について
償却資産とは
個人や法人が、「事業のために所有している土地や家屋以外の事業用資産」のことです。
具体的には、構築物、機械、装置、車両、運搬具、工具、器具、備品などがあります。
これらの資産は、時間の経過とともに価値が下がっていき、その減少分を毎年計上する必要があり、土地や家屋と同じように固定資産税の対象になります。
償却資産に対する課税
固定資産評価基準によって、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して価格を求めるものです。
償却資産評価額の算定について
前年中に取得された償却資産
価格(評価額) = 取得価格×前年中取得の減価残存率(1-減価率/2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額) = 前年度の価格×前年度取得の減価残存率(1-減価率)・・・(A)
※ただし、(A)により求めた額が取得価格の5%よりも小さい場合は、その償却資産が本来の用途に使われている限りは取得額の5%の額とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
- (取得価格)・・・原則として国税の取扱いと同様です。
- (減 価 率) ・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
償却資産の対象となるもの
| 資産の種類 | 償却資産の具体例 |
|---|---|
| 1 構築物 | 広告看板、舗装路面、門塀、フェンス、庭、ビニールハウス、多目的ハウス など |
| 2 機械及び装置 | トラクター取付用ロータリー、発電機、施盤、ボール盤、工作機械、冷凍装置、エアコン、エレベーター、ベルトコンベア、農業用設備 など |
| 3 船舶 | ボート、クルーザー など |
| 4 航空機 | 飛行機、ヘリコプター など |
| 5 車両及び運搬具 |
大型特殊自動車、動力運搬車(自動車税・軽自動車税の対象外の自動車) など |
| 6 工具・器具及び備品 | 測量工具、医療機器、冷蔵庫、冷凍庫、陳列ケース、自動販売機、パソコン、コピー機、エアコン、ドローン など |
| 資産の種類 | 償却資産の具体例 |
|---|---|
| 共通 | パソコン、コピー機、冷暖房機、広告看板、内装、内部造作 など |
| 飲食業 | レジスター、デーブル、椅子、冷蔵庫、冷凍庫、厨房用具 など |
| 建設業 | 足場、溶接機、ブルドーザー、パワーショベル、その他大型特殊自動車 など |
| 小売業 | 陳列棚、陳列ケース、自動販売機 など |
| 農業 | 農業用機械、農業用器具、ビニールハウス、多目的ハウス、大型特殊自動車 など |
| 病院・診療所 | 医療機器(ベッド、X線装置、歯科診療ユニット等)、パソコン など |
| 不動産貸付業 | 発電機設備、蓄電池設備、門扉、塀等の外構、駐車場等の舗装、ゴミ置場など |
| 理容・美容業 | 理容・美容椅子、シャンプー台、洗面設備、サインポールなど |
※課税対象資産については、その資産の減価償却が済んでいても所有していることで課税となります。
償却資産の対象とならないもの
- 土地・家屋
- 自動車税、軽自動車税の対象となるもの
- 無形減価償却資産(水利権・特許権・ソフトウェア など)
- 耐用年数が1年未満のもの
- 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時的に損金算入しているもの
- 取得価格が20万円未満の各資産を一括して3年で均等に一括償却しているもの
※2…農耕作業用トレーラ、トラクター、コンバイン、田植機、フォークリフトなどは軽自動車税の課税対象となります。
※6、7…個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
ビニールハウスについて
農業用ハウスや多目的ハウス、温室など従来のビニールハウスより頑丈な造りのハウスについても、固定資産税の課税対象となります。
ただし、構造等によって「償却資産」か「家屋」のどちらかに区分され、それぞれ申告方法が異なります。
| 償却資産 | 家屋 | |
|---|---|---|
| 基礎および構造 | 基礎が簡易な杭やパイプであり、簡単に移動や取り外しができる | コンクリート基礎などで強固に土地に固定されている |
| 屋根および周壁 | ビニールフィルムで覆われているもの | ガラスやアクリル樹脂等の恒久的な資材であるもの |
| 設備 |
暖房設備や給排水設備、電気設備などが建物内部に固定されていない |
暖房設備や給排水設備、電気設備などが建物内部に固定されている |
|
申告方法 |
毎年1月31日までに市へ申告が必要 |
新築(または増築)時に市へ申告し、市の職員による現地調査が必要 |
| 法律上の扱い | 登記の対象外 | 不動産登記の対象 |
太陽光発電設備について
太陽光発電設備は、その設置目的や規模によっては、固定資産税の課税対象となります。
原則として、「事業用」に設置された太陽光発電設備は、発電規模(出力)や売電方法(全量売電・余剰売電・自家消費)に関わらず、償却資産の申告対象となりますので以下の内容をご確認いただき、対象となる場合は必ず申告をお願いいたします。
| 設置者 | 設置目的・状況 | 申告の要否 |
|---|---|---|
| 法人 | すべての設備(出力・売電方法問わず) | 必要 |
| 個人 | 事業用(農業、アパート経営、工場など)として設置した場合 | 必要 |
| 個人 | 全量売電(発電した電気をすべて売る)を目的とする場合 | 必要 |
| 個人 |
住宅用(10キロワット未満、余剰売電・自家消費)で、居住のみを目的とする場合 |
不要 |
申告対象となる主な設備
太陽光発電を構成する以下の設備一式が申告の対象となります。
- 太陽光パネル(モジュール)
- 架台(パネルを設置するための台)
- 蓄電池
- パワーコンディショナー
- 接続ユニット、電力量計
- 設置工事費用(外構・土木工事費用の一部を除く)
「家屋」として評価されるケースとの違い
屋根一体型(建材型)のソーラーパネルで、パネル自体が屋根材の一部として家屋と構造上一体となっている場合は、「家屋」として評価されます。
この場合、償却資産としての申告は不要ですが、家屋の評価額に加算されます。
申告方法
申告対象者
償却資産を所有している事業者や法人の方、個人
申告書の提出方法
- 電子申告・・・eLTAX(インターネットを利用して電子的に行うシステム)にて提出する方法
- 郵送または窓口申告・・・申告書を郵送または税務課資産税係(1階3窓口)に提出する方法
※法人の方は固定資産台帳等を、個人の方は所得税の申告における減価償却資産明細書、固定資産を管理している帳簿等をもとに申告してください。
申告期間
毎年1月1日現在所有している償却資産について、「1月31日」までの申告が必要(地方税法第383条)






