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家屋の評価について

記事ID:0000679 更新日:2020年12月16日更新
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 家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基に評価します。(売買価格、請負契約額ではありません。)

固定資産税の対象となる家屋

 一般的には、住宅、アパート、店舗、事務所、工場、納屋、倉庫、物置、車庫などが固定資産税の対象となります。
 家屋の定義としては、「屋根、三方以上の壁、またはこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物で、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」となります。

新築家屋の評価

 評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

再建築価格

 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率

 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したもので、経過年数に応ずる補正率と積雪・寒冷による補正率を連乗して得た補正率です。
 評価基準により、新築家屋は1年経過したものとして扱われます。

在来分家屋の評価

 在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。
 評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、「再建築価格」は、固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、3年間の建築物価の変動を考慮して求めます。
※在来分家屋の再建築価格は次のとおりです。

 再建築価格 = 基準年度の前年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率

 評価替えで求めた評価額が、評価替え前の評価額を上回った場合には、評価替え前の評価額に据え置きます。つまり、評価替え後の評価額と評価替え前の評価額を比較して、いずれか低い評価額を決定価格となります。