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固定資産税について

記事ID:0000677 更新日:2020年12月16日更新
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 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

  • 土地 ⇒ 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋 ⇒ 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産 ⇒ 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

※償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。

固定資産税の対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。
※償却資産とは、会社や個人で工場や商店を経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。

税額算定のあらまし

 固定資産税は、次のような手順で税額を決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
  2. 課税標準額 × 税率 = 税額 となります。
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

固定資産を評価し、その価格を決定します。

 固定資産の評価、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

価格の据置措置

 固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えを行います。
 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
 ただし、第二年度または第三年度において次の事由があるときは、新たに評価を行い、価格を決定します。
 ア)新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋
 イ)土地の地目の変更、家屋の増改築など

価格の修正

 土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

償却資産の申告制度

 償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。この申告に基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

課税標準額 × 税率 = 税額となります。

課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。

 しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。

免税点

 市町村区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

 土地30万円 ・ 家屋20万円 ・ 償却資産150万円

税率

 美唄市の固定資産税の税率は、平成27年度までは1.5%でしたが、平成28年度からは1.45%に変更になっています。

税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

納税のしくみ

 固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定められた納期に分けて納税することになります。
 美唄市の納期は、5月、7月、9月、12月の年4回となっています。

納税通知書

 納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。