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令和8年度 固定資産税課税台帳の縦覧・閲覧のお知らせ

記事ID:0004672 更新日:2026年4月1日更新
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【縦覧制度】

 縦覧制度は、自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを、縦覧帳簿に記載されている他の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。

縦覧期間 

 4月1日(水曜日)から6月1日(月曜日)

 午前8時45分から午後5時15分(閉庁時は除きます)

 

縦覧場所

 税務課資産税係(市役所1階6番窓口(市税証明・税金))

 

縦覧できる事項

▶土地価格等縦覧帳簿

 土地の所在、地番、地目、地積、価格

▶家屋価格等縦覧帳簿

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、価格

 

縦覧できる方

▶土地の納税義務者

▶家屋の納税義務者

 

 

【閲覧制度】

 閲覧制度は、納税義務者や借地人、借家人の方に関係する固定資産について、固定資産課税台帳の閲覧を行い、自己の課税内容が確認できる制度です。

 

閲覧期間 

 通年(4月1日から)

 午前8時45分から午後5時15分(閉庁時は除きます)

 

閲覧場所

 税務課資産税係(市役所1階6番窓口(市税証明・税金))

 

閲覧できる事項

 所有者、所在地番、地目、家屋番号、構造、用途、床面積、建築年、

 評価額、課税標準額等

 

閲覧できる方

▶所有者本人、本人と同居の家族、本人の代理人(委任状が必要です)

 納税義務者本人が所有する固定資産について閲覧ができます。

▶借地・借家人の方、借地・借家人の方の代理人(委任状が必要です)

 この権利を有する土地・家屋及びその家屋の敷地の土地について閲覧ができます。

▶固定資産を処分する権利を有する方(代理人の場合は委任状が必要です)

 この権利の目的である固定資産について閲覧ができます。

 

持ってくるもの

▶身分を証明できるもの・・・マイナンバーカード、運転免許証など

▶借地・借家人の方、固定資産を処分する権利を有する方は、賃貸借契約書等及び裁判所発行の証明書等、権利を証明できる書面など

▶閲覧手数料・・・土地:150円 家屋:150円

 ただし縦覧期間中は現年度分に限り無料で交付しています。

 

※このほか必要なものがある場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

※自己所有の物件であっても、電話などによる資産内容の問い合わせは、個人情報保護のためお答えしていませんのでご了承ください。