ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 市民部 > 税務課 > 延滞金について

本文

延滞金について

記事ID:0028783 更新日:2026年3月1日更新
印刷ページ表示
市税等について、納期限を過ぎると延滞金が発生します。

延滞金とは

 市税等が本来の納期限までに完納されなかった場合に、納期限までに完納した方との公平性を保つため、その遅延した本税及び遅延期間に応じて課されるものをいいます。

延滞金の割合

 
期 間          

納期限の翌日から1月を
経過するまでの期間

納期限の翌日から1月を
経過した日以降の期間

令和3年(2021年)1月1日から
令和3年(2021年)12月31日まで

2.5% 8.8%

令和4年(2022年)1月1日から
令和7年(2025年)12月31日まで

2.4% 8.7%

令和8年(2026年)1月1日から

2.8% 9.1%

 

延滞金の計算方法

(1)延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。また、その税額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
(2)税額×納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の延滞金の割合×延滞日数÷365日(1円未満の端数切捨て)
(3)税額×納期限の翌日から1月を経過した日以降の期間の延滞金の割合×延滞日数÷365日(1円未満の端数切捨て)
(4)上記(2)と(3)を合計した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。また、その税額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

【計算例】
 税額:50,000円、納期限:令和7年6月30日、納付日:令和8年6月30日の場合

(2)
50,000円×2.4%×31日÷365日=101円
(3)
(令和7年分)50,000円×8.7%×153日÷365日=1,823円
(令和8年分)50,000円×9.1%×181日÷365日=2,256円
1,823円+2,256円=4,079円
(2)+(3)=4,180円 → (4)4,100円

その他

・ 延滞金は、本税の完納により確定します。
・ 本税を完納し、延滞金のみ未納の場合でも滞納処分の対象となります。