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延滞金について
記事ID:0028783
更新日:2026年3月1日更新
市税等について、納期限を過ぎると延滞金が発生します。
延滞金とは
市税等が本来の納期限までに完納されなかった場合に、納期限までに完納した方との公平性を保つため、その遅延した本税及び遅延期間に応じて課されるものをいいます。
延滞金の割合
| 期 間 |
納期限の翌日から1月を |
納期限の翌日から1月を |
|---|---|---|
|
令和3年(2021年)1月1日から |
2.5% | 8.8% |
|
令和4年(2022年)1月1日から |
2.4% | 8.7% |
|
令和8年(2026年)1月1日から |
2.8% | 9.1% |
延滞金の計算方法
(1)延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。また、その税額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
(2)税額×納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の延滞金の割合×延滞日数÷365日(1円未満の端数切捨て)
(3)税額×納期限の翌日から1月を経過した日以降の期間の延滞金の割合×延滞日数÷365日(1円未満の端数切捨て)
(4)上記(2)と(3)を合計した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。また、その税額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
【計算例】
税額:50,000円、納期限:令和7年6月30日、納付日:令和8年6月30日の場合
(2)
50,000円×2.4%×31日÷365日=101円
(3)
(令和7年分)50,000円×8.7%×153日÷365日=1,823円
(令和8年分)50,000円×9.1%×181日÷365日=2,256円
1,823円+2,256円=4,079円
(2)+(3)=4,180円 → (4)4,100円
(2)税額×納期限の翌日から1月を経過する日までの期間の延滞金の割合×延滞日数÷365日(1円未満の端数切捨て)
(3)税額×納期限の翌日から1月を経過した日以降の期間の延滞金の割合×延滞日数÷365日(1円未満の端数切捨て)
(4)上記(2)と(3)を合計した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。また、その税額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
【計算例】
税額:50,000円、納期限:令和7年6月30日、納付日:令和8年6月30日の場合
(2)
50,000円×2.4%×31日÷365日=101円
(3)
(令和7年分)50,000円×8.7%×153日÷365日=1,823円
(令和8年分)50,000円×9.1%×181日÷365日=2,256円
1,823円+2,256円=4,079円
(2)+(3)=4,180円 → (4)4,100円
その他
・ 延滞金は、本税の完納により確定します。
・ 本税を完納し、延滞金のみ未納の場合でも滞納処分の対象となります。
・ 本税を完納し、延滞金のみ未納の場合でも滞納処分の対象となります。






