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家屋を新築・増築したとき、取り壊したとき
記事ID:0027346
更新日:2025年8月27日更新
家屋を新築・増築・取り壊しされた方は届け出を
家屋の固定資産税および都市計画税は毎年1月1日に現存しているものに課税されます。
次に該当する方は届け出をお願いします。
次に該当する方は届け出をお願いします。
家屋を新築・増築したとき
家屋の新築・増築を把握した場合、文書などにより調査のお願いをしていますが、新築・増築後に資産税係より連絡がない場合は、ご連絡ください。 なお、課税対象となる家屋は、住宅・店舗・事務所・倉庫などの他に、車庫・物置などの小規模な家屋も対象になります。
家屋を取り壊したとき
登記されている家屋については、札幌法務局岩見沢支局での手続きをしてください。登記手続き終了後、法務局より通知がありますので、連絡等は必要ありません。
登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊しされた場合は、市役所に届け出が必要です。
登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊しされた場合は、市役所に届け出が必要です。
家屋の名義を変更したとき
登記されている家屋については、札幌法務局岩見沢支局で手続きをしてください。登記手続き終了後、法務局より通知がありますので、連絡等は必要ありません。
登記されていない家屋(未登記家屋)を相続・売買・贈与等された場合は、市役所に届け出が必要です。
登記されていない家屋(未登記家屋)を相続・売買・贈与等された場合は、市役所に届け出が必要です。
連絡先
・登記建物 →札幌法務局岩見沢支局
〒 068-0034 岩見沢市有明町南1-12
Tel 0126-22-0619
・未登記建物→美唄市役所市民部税務課資産税係
〒 072-0026 美唄市西3条南1丁目1-1 1階3番窓口
Tel 0126-62-3140
〒 068-0034 岩見沢市有明町南1-12
Tel 0126-22-0619
・未登記建物→美唄市役所市民部税務課資産税係
〒 072-0026 美唄市西3条南1丁目1-1 1階3番窓口
Tel 0126-62-3140