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令和6年4月1日から相続登記が義務化されました
記事ID:0023223
更新日:2024年9月26日更新
相続登記の義務化
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
・相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から
3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
・遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から
3年以内に、相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適応対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間(令和6年4月1日から3年間)がありますが、義務化の対象となります。
・相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から
3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
・遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から
3年以内に、相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適応対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間(令和6年4月1日から3年間)がありますが、義務化の対象となります。
相続登記の方法
下記の法務省・法務局ホームページに相続登記の方法や、相続登記の義務化についての詳細が記載されていますのでご覧ください。
相続登記の申請義務化について<外部リンク>
札幌法務局岩見沢支局 連絡先:0126-22-0619