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森林環境税(国税)の徴収が始まりました

記事ID:0021954 更新日:2024年6月10日更新
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森林環境税について

 森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、令和元年度税制改正により創設された国税です。
国税である森林環境税は、令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が課税され、個人住民税(市民税・道民税)と併せて市が徴収します。
 なお、個人住民税(市民税・道民税)及び森林環境税は、前年の1月1日~12月31日の所得に基づいて課税しますが、非課税基準が異なるため、個人住民税(市民税・道民税)が非課税の場合でも森林環境税が課税される場合があります。

※ 非課税基準の違いにより、森林環境税のみ課税となる場合があります。この場合は
個人住民税(市民税・道民税)が課税されていないため、住民税非課税者となります。

※障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で、合計所得金額が135万円以下の場合は、個人住民税(市民税・道民税)、森林環境税ともに非課税となります。

 

森林環境税及び森林環境譲与税の制度の内容は

林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>をご覧ください。