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軽自動車税納付確認システムの運用開始について

記事ID:0019952 更新日:2024年5月1日更新
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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始について

 令和5年1月より軽自動車(軽三輪、四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、市町村がオンラインシステム(軽JNKS)に登録することにより、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。

 これまでは、軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。

 ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。

 

納税証明書が必要となる場合

 ・納付直後で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合

  ※軽JNKSに納付状況が反映されるまでお時間を要します。

   お急ぎの場合は納付書に付属している納税証明書をご使用ください。

 ・中古車の購入直後の場合

 ・過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

注意事項

 ・キャッシュレス納付の場合、領収書は発行されません。

  納付直後に車検を受ける場合には、金融機関やコンビニ店頭で納付書払いをお願いします。

  納付書に納税証明書が付属しています。

 ・これまでキャッシュレス納付で納税された方に納税証明書を送付していましたが、令和6年度から

  は二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)の納税証明書のみ送付します。

  なお、希望者には納税証明書を送付しますのでお問い合わせください。