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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識(ナンバープレート)について

記事ID:0017839 更新日:2023年7月1日更新
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 道路交通法の改正により、令和5年7月1日から一定の要件を満たす電動キックボード等について、特定小型原動機付自転車としての車両区分が新設されました。
 これに伴い、「特定小型原動機付自転車」専用の標識(ナンバープレート)の交付を令和5年7月3日(月)より開始します。

特定小型原動機付自転車とは

電気モーターを原動力とし、以下の要件の全てに該当するもの。

 ・ 最高速度20Km/h以下
 ・ 定格出力0.6KW以下 
 ・ 長さ1.9m以下
 ・ 幅0.6m以下

※これらの基準を満たさない車両は、見た目が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

特定小型原動機付自転車を購入したとき(新規登録)

登録に必要な書類は次のとおりです。

 ・ 販売証明書(上記対象車両に該当することが分かる書類)
 ・ 登録する方の印鑑

※申告書を受理したら直ちにナンバープレートと標識交付証明書を交付します。
※ナンバープレートは廃車時に返納してもらいますので、紛失しないようにしてください。
※交付手続についての手数料はかかりません。

その他

 ・ 税額(年間)2.000円
   ※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)から適用されます。
 ・ 道路運送車両法上の保安基準に適合していることを確認してください
 ・ 自動車損害賠償責任保険(共済)に加入していることを確認してください

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