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家電4品目のリサイクルについて

記事ID:0000866 更新日:2020年12月16日更新
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家電リサイクルについて

 家電リサイクル法対象の製品は、次の4品目です。

 以下の家電はメーカーがリサイクルを行い、市で収集をしません!

  1. テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)
  2. 冷蔵庫、冷凍庫
  3. 洗濯機、衣類乾燥機
  4. エアコン 

 家電リサイクル対象品は、新しい家電を購入するお店に引き渡すか、処分する家電を購入したお店に引き渡してください。引き渡しにはリサイクル料金、収集運搬料金が必要です。
 買い替えではなく、購入したお店が廃業や、遠方または不明などでご利用できない場合は、家電販売店をご利用ください。こちらも引き渡しにはリサイクル料金、収集運搬料金が必要です。
 また、家電リサイクル対象品を分解したごみは市では収集していませんので、必ず上記のとおり処理してください。
 なお、不法投棄は犯罪です。市では発見次第、警察と連携して対応しています。

(参考)いらなくなった家電製品は正しくリユース・リサイクル!(環境省HP) <外部リンク>

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