本文
事業系ごみ等の排出方法について
ごみの出し方
ごみの収集日に市指定事業系ごみ袋または事業系ごみ処理券を使用して出してください。
事業系ごみ袋の種類
生ごみ
- 10リットル 260円(10枚セット)
- 20リットル 520円(10枚セット)
- 40リットル 1040円(10枚セット)
燃やせるごみ
- 20リットル 520円(10枚セット)
- 40リットル 1040円(10枚セット)
- 100リットル 2600円(10枚セット)
- ごみ処理券 100円(1枚、不燃と共通)
燃やせないごみ
- 20リットル 520円(10枚セット)
- 40リットル 1040円(10枚セット)
- 100リットル 2600円(10枚セット)
- ごみ処理券 100円(1枚、可燃と共通)
粗大ごみ
ごみ処理券 380円(1枚)
※資源ごみは無料です。中が見える袋を使用して下さい。
※ごみ処理券は指定ごみ袋に入らない製品に直接貼って下さい。市販のごみ袋に貼ることはできません。また、市指定袋に貼付する必要はありません。
- 排出場所・収集日:これまでと変わりません。
- ごみの分別について
分別は家庭ごみと同じです。ただし、産業廃棄物に該当するごみは収集できませんので、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。 - ごみ袋販売店:リンク先ページをご覧ください。
※家庭ごみについては、家庭系ごみ袋を使用してください。
事業系ごみ袋の取扱店について
よくあるご質問
Q1 事業系ごみ処理券はどのように使用するのですか。
ごみは原則として、事業系ごみ袋に入れて下さい。ただし、木の枝や木製のタンスなど事業系ごみ袋よりも大きなごみの場合は、事業系ごみ処理券をごみに直接貼付してください。また、ごみ処理券を事業系ごみ袋に貼付する必要はありません。
Q2 収集を希望したいのですが、申し込み方法を教えてください。
新規に収集を希望する事業所、収集を中止する事業所は、生活環境課までご連絡ください。
Q3 店舗兼住宅から排出されるごみは、すべて家庭ごみで出せますか。
出せません。家庭系ごみと事業系ごみにわけて出してください。勤務中に使用した物は事業系ごみとなります。ただし、共通して使用している物(家具など)は家庭系ごみに出してください。
Q4 家庭系ごみと事業系ごみの金額が異なるのはなぜですか。
廃棄物処理法第3条において、事業活動に伴って生じたごみは、事業者自らの責任において適切に処理することが定められています。道内の市のほとんどが民間の許可業者による収集であり、市は収集を行っていません。美唄市は事業系ごみも収集していますが、収集の責務を負っている家庭ごみと金額が異なります。
Q5 産業廃棄物とは、どのようなごみですか。
事業活動に伴うごみのうち、廃棄物処理法で定める20品目です。許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
Q6 市が収集するごみを直接エコの丘びばいに搬入することはできますか。
可能です。その場合は、エコの丘びばいにて、自己処理申告書を提出するとともに、処理料金(10kgにつき101円)を納付してください。その際、事業系ごみ袋・ごみ処理券は必要ありません。
Q7 ごみ袋は何色ですか。
生ごみは茶色、燃やせるごみ、燃やせないごみはともに赤色です。
Q8 ごみ袋に重量の制限はありますか。
ありません。ただし、収集員が一人で持つことのできないごみは、収集できません。また、袋の口は縛るかガムテープ等で止めてください。
Q9 過去に市で配布していた青いシールは使用できますか。
このシールは、年間の定額料金に伴って配布していたものですので、現在使用できません。事業系ごみ袋に貼付する必要もありません。
Q10 家庭系ごみ袋に事業系ごみを出している事業者への市の対応は。
家庭系ごみ袋に事業系ごみが混入されているのを確認次第、個別に指導いたします。