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化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)について

記事ID:0000796 更新日:2020年12月16日更新
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 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)とは、化学物質を環境中へどのくらい排出・移動したかを、事業者自身が把握し、北海道を経由して国(事業所管大臣)に届け出るとともに、国(経済産業大臣及び環境大臣)が排出量・移動量を集計し公表する制度です。
 受付期間は毎年4月1日から6月30日までです。詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。

対象物質 :トルエン、ベンゼン、ダイオキシン類など462種類の化学物質
対象事業者:

  1. 燃料小売業、製造業、廃棄物処分場など24業種を営む事業者
  2. 常用雇用者数が21人以上の事業者
  3. 年間に1トン(発ガン物質は0.5トン)以上の対象化学物質を取扱う事業者など

問合せ先:道庁環境生活部環境推進課