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野焼きの禁止について

記事ID:0000794 更新日:2020年12月16日更新
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 自宅や事業所において、木くずやごみ等の廃棄物を焼却することは、廃棄物処理法により禁止されています。
 同法に違反して焼却した場合、5年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金と規定されています。
 禁止している理由としては、つぎの2点があります。

  1. においや煙により、周辺に住む方が不快な思いをします。
  2. ダイオキシン等の有害物質が発生します。ダイオキシン類は、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であるため「ダイオキシン類対策特別措置法」により規制・措置されています。
    なお、一般家庭から出されるごみについては、決められたごみの日に出すようにお願いします。
    事業所については、事業系一般廃棄物または産業廃棄物として適正な処理をしてください。

関係法令等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

焼却禁止

 第16条の2  何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

第14条 法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知 衛環78号 公布日:平成12年09月28日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について

 第12 廃棄物の焼却禁止

 1~3 (略)
 4 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却としては、河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却などが考えられること。
 5 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却としては、凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝条等の焼却などが考えられること。
 なお、凍霜害防止のためであっても、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃タイヤの焼却は、これに含まれるものではないこと。
 6 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却としては、どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却が考えられること。
 7 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却としては、農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却などが考えられること。
 なお、生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却はこれに含まれるものではないこと。
 8 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものとしては、たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却が考えられること。