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特定施設の設置、特定建設作業について
騒音規制法、振動規制法に指定されている特定施設の設置並びに特定建設作業を行う場合は、市への届出が必要です。
特定施設の設置
指定地域内において、騒音・振動規制法施行令別表第1に指定されている施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置工事開始の30日前までに届け出なければなりません。
必要な書類
- 特定施設設置届
- 特定施設の配置図及び特定工場などが明確にされた付近の見取り図
(騒音)
(様式第1)特定施設設置届出書 [Wordファイル/34KB]
(振動)
(様式第1)特定施設設置届出書 [Wordファイル/34KB]
提出部数
正副2部
特定施設にかかるその他届出
騒音規制法で定める特定施設の届出書
(様式第2)特定施設使用届出書 [Wordファイル/34KB]
(様式第3)特定施設の種類ごとの数変更届出書 [Wordファイル/33KB]
(様式第4)騒音の防止の方法変更届出書 [Wordファイル/31KB]
(様式第6)氏名等変更届出書 [Wordファイル/30KB]
(様式第7)特定施設使用全廃届出書 [Wordファイル/30KB]
振動規制法で定める特定施設の届出書
(様式第2)特定施設使用届出書 [Wordファイル/34KB]
(様式第4)振動の防止の方法変更届出書 [Wordファイル/31KB]
(様式第6)氏名等変更届出書 [Wordファイル/30KB]
(様式第7)特定施設使用全廃届出書 [Wordファイル/30KB]
※届出書を受理した際、受理書を交付します。(交付が必要なもののみ)
※各種届出用紙は生活環境課環境係または上記よりダウンロードしてください。
※指定地域や基準、届出内容などの詳細については生活環境課環境係にお問い合わせください。
※届出をしなかったり虚偽の届け出をした場合1~10万円以下の過料・罰金に処せられることがあります。
特定建設作業について
指定地域内において、騒音・振動規制法施行令別表第2に指定されている建設工事を施工しようとする者は、作業開始の7日前までに届出をしなければなりません。
必要な書類
- 特定建設作業実施届出書
- 特定建設作業の場所の付近の見取り図(工事場所が一目で分かるもの)
- 工事工程表
提出部数
正副2部
※各種届出用紙は生活環境課環境係または上記よりダウンロードしてください。
※指定地域や基準、届出内容などにつきましては、生活環境課環境係にお問い合わせください。
※届出をしなかったり虚偽の届け出をした場合3~10万円以下の罰金に処せられることがあります。
特定施設~騒音
- 金属加工機械
イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5Kw以上のものに限る。)
ロ 製管機械
ハ べンディンクグマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75Kw以上のものに限る。)
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294Kn以上のものに限る。)
ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75Kw以上のものに限る。)
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。)
ヌ タンブラー
ル 切断機(砥石を用いるものに限る。) - 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5Kw以上のものに限る。)
- 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5Kw以上のものに限る。)
- 織機(原動機を用いるものに限る。)
- 建設用資材製造機械
イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立法メートル以上のものに限る。)
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。) - 穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が7.5Kw以上のものに限る。)
- 木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25Kw以上のものに限る。)
ハ 砕木機
ニ 帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15Kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25Kw以上のものに限る。)
ホ 丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15Kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25Kw以上のものに限る。)
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25Kw以上のものに限る。) - 抄紙機
- 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
- 合成樹脂用射出成形機
- 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
特定建設作業~騒音
- くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)
を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) - びよう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日におけるこの作業に
係る2地点の最大距離が50mを超えない作業に限る。) - 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15Kw以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
- コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る。)または アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
- バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80Kw以上のものに限る。)を使用する作業
- トラクターショべル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70Kw以上のものに限る。)を使用する作業
- ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40Kw以上のものに限る。)を使用する作業
特定施設~振動
- 金属加工機械
イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ロ 機械プレス
ハ せん断機(原動機の定格出力が1Kw以上のものに限る。)
ニ 鍛造機
ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5Kw以上のものに限る。) - 圧縮機(原動機の定格出力が7.5Kw以上のものに限る。)
- 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5Kw以上のものに限る。)
- 織機(原動機を用いるものに限る。)
- コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95Kw以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10Kw以上のものに限る。)
- 木材加工機械
イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2Kw以上のものに限る。) - 印刷機械(原動機の定格出力が2.2Kw以上のものに限る。)
- ゴム練用または合成樹脂練用のロール機(カレダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30Kw以上のものに限る。)
- 合成樹脂用射出成形機
- 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
特定建設作業~振動
- くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日におけるこの作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
- ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日におけるこの作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)