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浄化槽の管理について(個人管理者)

記事ID:0000782 更新日:2020年12月16日更新
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 個人で設置されている浄化槽については、個人が浄化槽管理者となり浄化槽を適正に管理していく必要があります。
 浄化槽法により浄化槽管理者に管理責任が課されており、保守点検・清掃・法定検査の3つの義務が定められています。

保守点検

 浄化槽のいろいろな装置が正常に働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行う「保守点検」の実施が必要です。
 保守点検は、北海道の登録を受けた保守点検業者に依頼して下さい。

清掃

 浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ずスカムや汚泥といった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこで、スカムや汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。
 清掃とは、このような作業のことを指していますが、浄化槽の維持管理の上で、とても重要な作業であり、年1回以上の実施が義務付けられています。(清掃の回数は、浄化槽の大きさや種類で異なるので注意が必要です。)
 清掃は、美唄市の許可を受けた浄化槽清掃業許可業者に依頼してください。

保守点検・清掃の記録

 保守点検・清掃の記録は、浄化槽管理者が3年間保管する義務があります。また、これらの記録は法定検査の際に必要なものです。これらがないと法定検査の書類検査ができなくなりますので、専用の書類入れをつくって、保存するとよいでしょう。

法定検査

 法定検査は、北海道が指定した公益社団法人北海道浄化槽協会が実施します。浄化槽の使用を開始して3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に実施する設置後の水質検査(第7条検査)と毎年1回、保守点検・清掃が適正に行われているか、浄化槽の機能が正常に維持されているかの検査(第11条検査)の2つがありますので、浄化槽を管理される方の義務として検査を受け、不適正の通知を受けた場合には、検査結果書に従って保守点検業者に相談し適切な処置をしてください。

法定検査の問合せ

  • 公益社団法人北海道浄化槽協会
  • 〒062-0935札幌市豊平区平岸5条7丁目7番10号
  • Tel:011-823-4755 / Fax:011-823-4757

北海道浄化槽協会のホームページへ <外部リンク>

浄化槽使用開始・廃止

 浄化槽を使用開始・廃止される場合は、生活環境課環境係まで届出が必要となります。

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