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指定ごみ袋の支給について
記事ID:0000776
更新日:2020年12月16日更新
次の世帯を対象に指定ごみ袋の支給(ごみ処理手数料の減免)を行いますので、対象となる方と同一世帯の方が申請を行ってください。
申請期間は、4月1日から翌3月31日です。申請と同時にごみ袋を支給していますが、3ヶ月ごとに支給枚数が減少しますので、お早めに手続きをお願いします。
新年度分のごみ袋の申請は4月1日から受付します。
(1)支給対象
- 3歳未満(0歳~2歳)の乳幼児を養育する世帯
(添付書類として、母子健康手帳(出生届出済証明)の写し) - 美唄市重度障がい者等紙おむつ支給事業実施要綱により、紙おむつの支給を受けている者
(添付書類は、美唄市重度障がい者等紙おむつ支給決定通知書の写し) - 美唄市身体障がい者等日常生活用具給付等実施要綱により、紙おむつの支給を受けている者
(添付書類は、美唄市身体障がい者等日常生活用具給付決定通知書の写し) - 美唄市家族介護用品支給事業実施要綱により、紙おむつの支給を受けている世帯
(添付書類は、美唄市家族介護用品支給決定通知書の写し)
(2)申請に必要なもの
- 印鑑
- 該当する証明書のコピー
(3)支給の内容
指定ごみ袋(燃やせるごみ用、10リットルと30リットルの組み合わせもしくは40リットル)を支給します。
支給する枚数は、申請時期によって異なります。
(4)申請の受付場所
市役所1階6番窓口 生活環境課(電話62-3145)