ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 市民部 > 市民課 > 老齢基礎年金の請求手続き

本文

老齢基礎年金の請求手続き

記事ID:0008335 更新日:2016年5月2日更新
印刷ページ表示

Q:65歳になりました。年金の請求手続きはいつからできますか?

 

A:

65歳になる3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が送付されますが、請求手続きは65歳の誕生日前日からの受付になります。

なお、先に厚生年金などを受給されている方は、日本年金機構から65歳になる誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に、「年金請求書」が送付されますので、誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに日本年金機構へ必ず提出してください。

年金の繰上げ、繰下げ受給について

老齢基礎年金は原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて請求することができます。また、66歳以降70歳までの間で申し出た時から老齢年金を繰下げて請求することもできます。

ただし、65歳で受給する場合の受給率を100%とすると、繰上げまたは繰下げ請求したときの年齢によって、受給率が変わります。(受給率は生涯変わりません。)

詳しくは、市民課医療年金係または岩見沢年金事務所(0126-38-8001)までお問い合わせください。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?