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戸籍に振り仮名が記載されます

記事ID:0026110 更新日:2025年5月26日更新
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取組の趣旨

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に振り仮名が記載されます(法務省)<外部リンク>

​戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

​1. 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(美唄市は7月下旬に送付予定です)

 本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに圧着ハガキで郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。4名以上の場合は2通以上に分かれて郵送されます。(その場合、同時に届くとは限りません)戸籍内で住所が異なる方はそれぞれの住所地に郵送されます。
 美唄市に本籍がある方へは7月下旬送付予定です。

2. 氏名の振り仮名の届出

 改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

​​通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

 届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。なお、早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

​​通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合

 改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。


 なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せて振り仮名が記載されることになります。

​​3. 市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで) に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知書に記載された氏名の振り仮名を戸籍に記載します。この場合、戸籍に記載された振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名振り仮名の変更の届出ができます。

※既に届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

​具体的な届出の方法

届出をすることができる方について

 氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について

 既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

届出の方法について

 氏名の振り仮名の届出は、届出をする者の本籍地または所在地の市区町村に行うこととなります。窓口での届出や郵送での届出のほか、マイナポータルを利用してオンラインで届け出ることができます。

 

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られるとされていますが、既に戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えてその一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方を示す文字を届け出る場合には、その読み方が通用していることを証明する書面を提出しなければなりません。
 この一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方が通用していることを証明する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

届書の様式について

氏の振り仮名の届書 [PDFファイル/144KB]

氏の振り仮名の変更届 [PDFファイル/129KB]

名の振り仮名の届書 [PDFファイル/137KB]

名の振り仮名の変更届 [PDFファイル/215KB]

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

 

振り仮名の制度等に関するお問い合わせ

【法務省振り仮名コールセンター】

※制度全般に関するご質問・ご相談はこちらの法務省振り仮名コールセンターへお電話ください

電話番号:0570-05-0310

開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)

受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分

※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。

 

詐欺にご注意ください

 振り仮名の届出にあたって、法務省や区市町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
・届出に手数料はかかりません
・届出をしなくても罰則はありません
 正しい振り仮名の場合、届出は不要です。

戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁)<外部リンク>

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