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重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)
重要土地等調査法とは
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上重要な施設(防衛関係施設等)や国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、国が区域内の土地等の利用状況を調査し、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
また、「特別注視区域」内においては、面積が200平方メートル以上の土地等を売買等をする際には、国への事前の届出が必要になります。
注記:届出は土地等の取引自体を規制するものではありません。
陸上自衛隊美唄駐屯地周辺の「注視区域」指定について
令和5年内閣府告示第126号(令和5年12月11日)により、本市に所在する陸上自衛隊美唄駐屯地の周辺が注視区域として指定され、令和6年1月15日から施行されました。
<注視区域の範囲>:陸上自衛隊美唄駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの範囲
区域図<外部リンク>(内閣府HP)
FAQ<外部リンク>(よくある質問)(内閣府HP)
制度の詳細については、内閣府のホームページ<外部リンク>をご参照いただくか、下記コールセンターまでお問い合わせください。
●お問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
Tel 0570-001-125(平日 9時30分~17時30分)
●内閣府作成リーフレット<外部リンク>