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避難所設置にかかる周知方法について

記事ID:0000196 更新日:2021年6月1日更新
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災害によって市が避難所を開設する場合、次のようにお知らせします。

1.自主避難所について

 避難が必要ではないが、台風の接近などによって自宅にいることが不安な方のために、自主避難所を開設することがあります。

 その際、町内会長への電話連絡、市のホームページ、テレビのテロップにて周知します。

 自主避難所は、避難場所の提供のみとなりますので、飲食物等は各自ご持参ください。

2.避難情報について

 災害が発生、または発生の恐れがある場合、市は、避難情報を発令して避難所を開設します。

 その際、町内会長への電話連絡、市のホームページ、テレビのテロップ、地デジ広報8チャンネル、携帯電話の緊急速報メール、広報車にて周知します。

 災害の種類(地震、水害など)や規模によって開設する避難所が異なりますので、避難する前に開設されている避難所を確認してください。

避難行動には、次の3種類があります。

  • 高齢者等避難(警戒レベル3) 避難に時間を要する人(ご高齢の方、障がいのある方、乳幼児等)とその支援者は危険な場所から避難しましょう。その他の人は、避難の準備をしたり、自主的に避難しましょう。
  • 避難指示(警戒レベル4)   速やかに危険な場所から避難先へ避難しましょう。避難場所までの移動が危険と思われる場合は、近くの安全な場所や、自宅内のより安全な場所に避難しましょう。
  • 緊急安全確保(警戒レベル5) すでに災害が発生または切迫している状況です。命を守るための最善の行動をとりましょう。

  避難情報について(内閣府ホームページ)<外部リンク>