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防災に関する計画、マニュアルについて

記事ID:0000192 更新日:2021年4月1日更新
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地域防災計画(平成30年1月)

 災害対策基本法第42条の規定に基づき、美唄市防災会議が作成する美唄市の地域に係る総合的な災害対策計画です。

 この計画は、美唄市防災会議において検討を行い、必要に応じて修正を行います。 

 市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的に、地域における防災について、災害の予防、応急、復旧等の災害対策を確立するとともに、防災関係機関の機能を整理し、取るべき措置を定めたものです。

 美唄市地域防災計画[PDFファイル/34MB]

水防計画(平成30年1月)

 水防法第33条の規定に基づき法第1条の目的を達成するため、美唄市内の河川、ため池等に対する水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送その他水防法のための水防団並びに消防機関等との協力及び応援並びに水防に必要な資機材、応援協力等の整備、運用について定めたものです。

 美唄市水防計画[PDFファイル/18MB]

国民保護計画(平成30年2月)

 平成16年9月に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)が施行されました。

 国民保護法とは、外国からの武力攻撃や大規模テロ等から、国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響が最小となるよう、国や都道府県、市町村などの責務や役割分担、避難・救助・武力攻撃災害への対処等の措置について具体的な内容が定められた法律です。

 国民保護法では、国や地方公共団体などの役割の重要な柱として、「住民の避難」、「避難住民の救援」、「武力攻撃に伴う被害の最小化」を定めています。この3つの柱の中でも「住民の避難」が市の主な役割とされています。

美唄市国民保護計画[PDFファイル/4.8MB]

美唄市業務継続計画(平成30月3月)

 大規模災害が発生した際、市は、膨大な災害対応業務が発生するとともに、継続しなければならない通常業務があります。
 そこで、災害発生直後の混乱で行政が機能不全となることを避けるため、業務の執行体制や対応手順、必要な資源について整理した「美唄市業務継続計画」を策定しました。

美唄市業務継続計画[PDFファイル/910KB]

避難所開設・運営マニュアル

 避難所の自主運営に向けた組織作り、発災直後からの業務内容、運営班ごとの業務内容について記載しています。

 避難所開設・運営マニュアル [PDFファイル/874KB]

福祉避難所の設置及び運営に関するマニュアル

 一般の避難所では避難生活を送ることが困難な方のために、二次的な避難所として福祉サービスを受けることができる「福祉避難所」を指定しています。

 この福祉避難所の開設の流れや要支援者の支援について記載しています。

 福祉避難所の設置及び運営に関するマニュアル[PDFファイル/252KB]

避難情報の発令判断・伝達マニュアル

 美唄市の避難勧告等の発令基準や伝達方法、防災体制等について記載しています。

防災行動計画(タイムライン)

 タイムラインとは、災害の発生を前提に、防災関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し共有した上で、「いつ」、「誰が」、「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画です。防災行動計画とも言います。

 市では、北海道開発局岩見沢河川事務所と連携して、市職員による災害図上訓練を通して災害時に実施すべき行動とタイミングの抽出・整理を行い、タイムラインを取りまとめました。このタイムラインに従い、早めの防災行動をとることにより、命を守り、経済被害を最小化することができます。

美唄市版タイムライン[PDFファイル/852KB]

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