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自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供について

記事ID:0017993 更新日:2024年3月13日更新
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自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供について

自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条で市町村の法定受託事務と定められており、美唄市は防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官または自衛官候補生の募集に関する事務に必要な情報(氏名、住所、生年月日及び性別)を紙媒体で提供しております。

 

(1) 情報提供の根拠・住民基本台帳法との関係

自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提供を求めることができる」と規定されています。

また、令和3年2月5日付で防衛省・総務省連名通知にて、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段問題を生じないとされています。

 

(2) 個人情報の保護に関する法律との関係

個人情報の保護に関する法律が改正され、令和5年4月1日より施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取り扱いに関しては、同法の規定に基づき実施することとなりました。同法第69条第1項において、法令に基づく場合を除き個人情報の提供を制限していますが、募集対象者の個人情報の提供は、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものであり、法に基づく適正な情報提供です。(提供にあたっては、ご本人の同意は必要とされていません)

 

関係法令等

●自衛隊法第97条第1項

 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

●自衛隊法施行令第120条

 防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提供を求めることができる。

●個人情報の保護に関する法律第69条第1項

 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、または提供してはならない。

令和3年2月5日付防衛省及び総務省連名通知 [PDFファイル/51KB]

 

(3) これまでの対応

令和3年度までは、住民基本台帳法第11条第1項に基づく、住民基本台帳の閲覧により、募集対象者の情報を書き写していただくという対応を行っていました。

令和4年度からは、防衛省・総務省連名通知により、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要な資料の提出を防衛大臣から求められた場合については、市町村長が住民基本台帳の一部の写しを提供することが住民基本台帳法の運用において特段問題を生じないことが明確化されたため、この住民基本台帳の一部の写しを提供することは、住民基本台帳に係る事務の目的の範囲内であると認められたことから、紙媒体による情報提供に変更しております。

 

(4) 自衛隊への情報提供を希望されない方へ

本件が法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊にご自身の個人情報の提供を望まない方への配慮として、令和6年度より、ご本人または保護者様等から除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外いたします。

令和7年度の除外申請の受付

【受付終了】令和7年度の除外申請の受付は終了しました。

対象者  

美唄市内に住民登録している方のうち、令和7年度中に18歳及び22歳になる日本国籍の方

18歳になる方:平成19年(2007年)4月2日から平成20年(2008年)4月1日生まれ

22歳になる方:平成15年(2003年)4月2日から平成16年(2004年)4月1日生まれ

受付期間及び申請方法

受付期間:令和7年4月1日(火曜日)~令和7年5月31日(土曜日)

申請方法:窓口で申請する場合

     ・受付時間は午前8時45分~午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

     郵送で申請する場合

     ・令和7年5月31日(土曜日)まで(必着)

申請窓口(郵送先)

〒072-8660 美唄市西3条南1丁目1番1号

 美唄市役所 市民課市民係(市役所1階2番窓口)

提出書類

〇対象者本人が申請する場合

1.除外申請書(様式第1号)

2.本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、各種健康保険の被保険者証など)

〇法定代理人が申請する場合

1.除外申請書(様式第1号)

2.対象者の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、各種健康保険の被保険者証など)

3.法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、各種健康保険の被保険者証など)

4.法定代理人が対象者と同一世帯の方でない場合(戸籍謄本、登記事項証明書など法定代理人の資格を証明する書類)

〇法定代理人以外の代理人が申請する場合

1.除外申請書(様式第1号)

2.対象者の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、各種健康保険の被保険者証など)

3.代理人の本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、各種健康保険の被保険者証など)

4.対象者からの委任状(任意様式)

申請書のダウンロード

様式はこちらからダウンロードできます。なお、委任状は任意様式ですが、参考としてください。

 除外申請書 [Wordファイル/12KB]   除外申請書 [PDFファイル/23KB]

 委任状 [Wordファイル/14KB]     委任状 [PDFファイル/10KB]

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