本文
けがや病気などで障がいが残ったときの年金の手続き
記事ID:0008358
更新日:2021年9月30日更新
Q:病気(けが)の後遺症で障がいが残ってしまいました。何か年金はもらえますか?
A:
20歳前や国民年金第1号被保険者加入中、または60歳から65歳までの厚生年金等に加入していない期間中の病気やけがなどにより障がい者になった方で、障がいの程度が国民年金法で定める障がいの状態に該当する場合、請求により年金を受給できる制度があります。
ただし、受給するには、いくつかの要件があり要件に該当しなければ、受給することが出来ませんので詳しくは市民課医療年金係までお問い合わせください。
なお、年金請求についての相談やお問い合わせの場合、障がいの原因となった病気(けが)の発症時、これまでの経緯、現在の状況などをお聞きしますので、ご本人または状況のわかる代理人がお越しください。
※相談や問合せに必要な書類については、事前に医療年金係までお問い合わせください。
また、厚生年金や共済組合に加入中の病気やけがによる障害年金の請求手続きについては、勤務先を管轄する年金事務所や共済組合などへお問い合わせください。