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会社を辞めた時の年金の手続き
記事ID:0008354
更新日:2021年9月30日更新
Q:仕事を辞めました。年金の手続きは何か必要ですか?
A:
厚生年金(共済組合)に加入していた20歳以上60歳未満の第2号被保険者の方が仕事を辞めた場合、国民年金の第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。
厚生年金等の資格喪失日がわかる事業主証明の書類(健康保険資格喪失証明書等)、マイナンバーがわかるもの、身分証、年金手帳をお持ちのうえ、市民課医療年金係まで届け出をしてください。
また、第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で20歳以上60歳未満の第3号被保険者の方も、第1号被保険者への切り替え手続きが必要となりますので、あわせて手続きをしてください。
後日、日本年金機構より納付書が送付されますので、お近くの金融機関、コンビニエンスストアなどで納付をしてください。
なお、失業により納付が困難な場合は、保険料の免除制度もありますので、未納のままにせず市民課医療年金係までご相談ください。