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新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療傷病手当金の支給について

記事ID:0000548 更新日:2023年3月31日更新
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~適用期間を令和5年5月7日まで延長します~

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、後期高齢者医療に加入している被保険者等が感染または感染が疑われる場合に、その療養のため労務に服することができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
※支給には要件がありますので、詳しくは事前にお問い合わせください。

対象者 以下のすべてを満たす方

  • 美唄市の後期高齢者医療に加入している。
  • 給与等の支払いを受けている。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができずに給与の全部または一部をうけることができない。

支給期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで)

支給額

 (直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数
 ※ただし、1日あたりの支給額の上限があります。

適用期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで

申請方法

 申請には下記の申請書が必要になります。

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