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重度心身障がい者医療費助成制度について
心身に重度の障がいを持つ方の健康を保持し、安心して暮らすことができるよう、美唄市が医療費の一部を助成します。
1.助成の対象となる方
美唄市にお住まいの方で、下記のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1級、2級の交付を受けている方
- 身体障害者手帳の内部障がいによる3級の交付を受けている方でその障がいが心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障害のうち、いずれかの機能障害である方
- 療育手帳A判定の交付を受けている方、または重度の知的障がいと診断された方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
※生活保護を受けている方は対象となりません。
※65歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入していただくことが条件となります。
※受給資格の認定には所得制限があり、生計を主として維持する方の所得が限度額
(下記「所得限度額(PDF)」参照)を超えていないことが条件となります。
2.助成の範囲
入院・外来(調剤含む)・訪問看護にかかる医療費
(健康保険が適用される医療費に限ります)
※精神障害者保健福祉手帳1級の方については、外来(調剤含む)の医療費が助成の対象となり、
入院の医療費は助成されません。
※健康保険が適用される医療費が助成の対象となり、健康保険が適用されない予防接種、
文書料、食事代、選定療養費(●)などは対象外です。
●選定療養費…厚生労働省により定められた制度で、200床以上の病院において、他の医療機関からの紹介状を持たず
に直接受診した場合、保険診療費とは別に自己負担してもらう健康保険適用外の医療費のこと
ただし、次の1~3に該当する場合は助成を受けることはできません。
1.学校での負傷や疾病で日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象(※)となる場合
※補装具や登下校中の負傷等についても災害共済給付制度の対象となる場合があります。
2.就学援助での医療券の対象となる疾病(※)の場合
※トラコーマ、結膜炎、白せん、疥せん、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、寄生虫病、う歯(むし歯)
3.交通事故等の第三者行為による負傷や疾病の場合
3.助成の内容
医療機関等を受診したときの医療費(保険適用分)の自己負担額のうち、
次の一部負担金を除いた額を助成します。
一部負担金の額
1.18歳になる年度の末日(3月31日)までの方・・・なし(全額助成)
2.18歳になる年度の末日(3月31日)以降、
○非課税世帯の方・・・初診時のみ自己負担あり(医科580円、歯科510円、柔整270円)
○課税世帯の方・・・総医療費の1割
月額上限額:通院18,000円(年間上限144,000円)
月額上限額:入院57,600円(4回目以降は44,400円)
4.手続きに必要なもの
医療費の助成を受けるためには、受給資格の認定申請が必要です。
次のものをお持ちになり、市役所1階1番窓口で手続きをしてください。
受給資格が認定された方には、受給者証を交付します。
医療機関等にかかるときは、健康保険情報を確認できるものと一緒に受給者証を窓口に提示すると、
その場で上記の助成を受けることができます。
1.健康保険情報を確認できる書類(下記のいずれか1点)
(1)健康保険証
(2)資格確認書
(3)マイナポータルの保険情報が確認できる画面
2.生計維持者のマイナンバーが分かるもの
3.障がいの程度を証明するもの(下記のうちいずれか)
(1)身体障害者手帳
(2)療育手帳、または「重度」の判定(診断)書
(3)精神障害者保健福祉手帳
※生計維持者=受給対象者を健康保険で扶養している方
※資格の認定につきましては、原則申請日からとなります。
5.受給者証の更新について
受給者証の有効期限は、毎年7月31日です。(精神障害者保健福祉手帳1級の方を除く※)。
8月1日から使える新しい受給者証は、7月下旬にお送りしています。
自動更新ですので、特に手続きは必要ありません。
ただし、次に該当する方は自動更新できないため別途手続きが必要となります。
手続きが必要な方には、6月下旬に案内文書にてお知らせします。
- 転入や単身赴任などで、生計維持者の住民税が美唄市以外で課税されている方
- 税申告をしていない方 など
※精神障害者保健福祉手帳1級の方は、受給者証と手帳の有効期限が同日となりますので、
7月31日よりも前の日付となっている場合があります。
新しい受給者証の交付を受けるためには、手帳の更新が必要となりますので、
有効期限が切れる前に必ず「手帳」と「受給者証」両方の更新手続きをしてください。
なお、2級以下に程度変更となった場合、重度心身障がい者の受給資格は喪失となり、受
給者証を交付することができませんのでご了承ください。
6.払い戻しの申請について
道外の医療機関を受診したときや受給者証を提示できずに受診したときは、
健康保険のみの受診となるため、
年齢などに応じた自己負担割合の医療費をお支払いしていただく必要があります。
このような場合は、受給者証の自己負担額を除き、お支払いした医療費の払い戻しが可能です。
次のものをお持ちのうえ、受診月翌月から2年以内に市役所1階1番窓口で手続きをしてください。
1.医療費受給者証
2.領収書原本
3.受給者の健康保険情報が確認できる書類(下記のいずれか1点)
(1)健康保険証
(2)資格確認書
(3)マイナポータルの保険情報が確認できる画面
4.振込先の口座番号の分かるもの
医療費の払い戻しについてのご案内 [PDFファイル/713KB]
7.こんなときは届出を
受給者証の交付を受けた後に、次のような異動があったときは、必ず届出をしてください。
(※届出をせずに受給者証を使用し助成を受けた場合、助成を受けた医療費を返還していただくことがあります。)
- 住所、氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 生計を主として維持する方が変わったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 美唄市外に転出するとき
- 受給者本人が死亡したとき