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子ども医療費助成制度について

記事ID:0000540 更新日:2025年4月1日更新
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病気にかかりやすい年齢の子どもが、心身ともに健やかに育つことを願って、美唄市が医療費の一部を助成します。

医療費助成制度のお知らせ [PDFファイル/757KB]

 

 

1.助成の対象となる方

 

 美唄市にお住まいの18歳になる年度の末日(3月31日)までのお子さん(

※ただし、認定にあたっては次の要件を満たしていることが要件になります。
・保護者の健康保険に扶養されていること
・生活保護を受給していないこと
・婚姻していないこと(事実婚を含む)
・児童福祉法に基づく医療費の公的助成を受けていないこと

所得限度額 [PDFファイル/25KB]

2.助成の範囲

 入院・外来(調剤含む)・訪問看護にかかる医療費
 (健康保険が適用される医療費に限ります)

 ※健康保険が適用される医療費が助成の対象となり、健康保険が適用されない予防接種、
  文書料、食事代、選定療養費(●)などは対象外です。

●選定療養費…厚生労働省により定められた制度で、200床以上の病院において、他の医療機関からの紹介状を持たず
       に直接受診した場合、保険診療費とは別に自己負担してもらう健康保険適用外の医療費のこと

 ただし、次の1~3に該当する場合は助成を受けることはできません。

1.学校での負傷や疾病で日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象(※)となる場合​

 ※補装具や登下校中の負傷等についても災害共済給付制度の対象となる場合があります。

2.就学援助での医療券の対象となる疾病(※)の場合

 ※トラコーマ、結膜炎、白せん、疥せん、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、寄生虫病、う歯(むし歯)

3.交通事故等の第三者行為による負傷や疾病の場合

3.助成の内容

医療機関等を受診したときの医療費(保険適用分)を全額助成します。

4.手続きに必要なもの

医療費の助成を受けるためには、受給資格の認定申請が必要です。
次のものをお持ちになり、市役所1階1番窓口で手続きをしてください。
受給資格が認定された方には、受給者証を交付します。
医療機関等にかかるときは、健康保険情報を確認できるものと一緒に受給者証を窓口に提示すると、
その場で上記の助成を受けることができます。 

1.お子さんの健康保険情報を確認できる書類(下記のいずれか1点)

(1)健康保険証

(2)資格確認書

(3)マイナポータルの保険情報が確認できる画面

2.生計維持者のマイナンバーが分かるもの

※生計維持者=受給対象者を健康保険で扶養している方

5.受給者証の更新について

受給者証の有効期限は、毎年7月31日です。
8月1日から使える新しい受給者証は、7月下旬にお送りしています。
自動更新ですので、特に手続きは必要ありません。
ただし、次に該当する方は自動更新できないため別途手続きが必要となります。
手続きが必要な方には、6月下旬に案内文書にてお知らせします。

  • 転入や単身赴任などで生計維持者の住民税が美唄市以外で課税されている方
  • 税申告をしていない方 など

6.払い戻しの申請について

道外の医療機関を受診したときや受給者証を提示できずに受診したときは、
健康保険のみの受診となるため、
年齢などに応じた自己負担割合の医療費をお支払いしていただく必要があります。

このような場合は、受給者証の自己負担額を除き、お支払いした医療費の払い戻しが可能です。
次のものをお持ちのうえ、受診月翌月から2年以内に市役所1階1番窓口で手続きをしてください。

1.医療費受給者証

2.領収書原本

3.受給者の健康保険情報を確認できる書類(下記のいずれか1点)

(1)健康保険証

(2)資格確認書

(3)マイナポータルの保険情報が確認できる画面

4.振込先の口座番号の分かるもの

医療費の払い戻しについてのご案内 [PDFファイル/713KB]

 

7.こんなときは届出を

 

 受給者証の交付を受けた後に、次のような異動があったときは、必ず届出をしてください。
(※届出をせずに受給者証を使用し助成を受けた場合、助成を受けた医療費を返還していただくことがあります。)

  • 住所、氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 生計を主として維持する方が変わったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 美唄市外に転出するとき
  • 受給者本人が死亡したとき

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