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老齢基礎年金

記事ID:0000521 更新日:2024年8月30日更新
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年金を受給するための資格期間が短縮されました!!

 平成29年8月から年金を受け取るための受給資格期間が25年から10年に短縮されました。
 これにより年金が受給できる可能性のある65歳以上の方へ、日本年金機構から「年金請求書」が 送付されています。(平成29年2月から生年月日順に送付)

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

年金を受け取るための必要な資格期間が25年から10年に短縮されました(日本年金機構HP)<外部リンク>  

国民年金第1号被保険者期間のみの方で老齢基礎年金を受け取る権利のある方

 65歳の3カ月前に「年金請求書」が日本年金機構より送付されますが、手続きは原則65歳になってからになります。裁定請求書、年金手帳、通帳、マイナンバーのわかるもの、身分証明書をご持参のうえ、市民課医療年金係で手続きをしてください。

国民年金第1号・第3号被保険者期間のみの方で老齢基礎年金を受け取る権利のある方

 65歳の3カ月前に「年金請求書」が日本年金機構より送付されますが、手続きは原則65歳になってからになります。

 第3号被保険者期間またはカラ期間(昭和61年3月までサラリーマン等の妻で国民年金に加入されていなかった期間)のある方の手続きは、岩見沢年金事務所(0126-25-1570)になります。事前に必要な書類などを年金事務所に確認のうえ、手続きをしてください。

老齢基礎年金の年金額(年額)

年額816,000円(昭和31.4.1以前生まれの方は813,700円)

※保険料の未納期間や免除期間、カラ期間などがあるときは、その期間によって減額されます。
また、付加保険料を納付していた方は上記の額に「付加保険料を納めた月数×200円」の金額が上乗せになります。