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就職・離職したとき(国民年金)
記事ID:0000517
更新日:2020年12月16日更新
就職したとき
年金手帳を勤務先に提出し、国民年金保険料を口座振替で納めていた方は停止の届けをしてください。
また、扶養する配偶者(20~60歳未満)がいる場合は、第3号被保険者の該当届けを勤務先に提出してください。
離職したとき
60歳未満の方が離職した場合、第1号被保険者の資格となり、国民年金保険料の納付が必要になります。
年金手帳、退職した日が確認できるもの(健康保険資格喪失証明書、離職票など)、印鑑をごお持ちのうえ、市民課医療年金係に届け出をしてください。
また、扶養されていた配偶者(20~60歳未満)も第1号被保険者になりますので、あわせて届け出をしてください。
なお、手続き後国民年金保険料の納付書が日本年金機構から送付されますが、失業により国民年金保険料の納付が困難な場合は、保険料免除の制度がありますので未納のままにせずご相談ください。