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遺族基礎年金
遺族基礎年金は国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給権がある人などが死亡した場合、その人に生計を維持されていた18歳未満の子(障がいがある場合は20歳未満の子)のある配偶者、あるいは子に対し支給される年金です。
受給するためには請求手続きが必要ですが、いくつかの要件があり要件に該当しなければ受給することができません。
遺族基礎年金(日本年金機構HP)<外部リンク>
請求手続き(相談)に必要なもの
請求のご相談の際は、請求者ご本人または請求者と亡くなられた配偶者の生計状況などを把握されている方がご相談ください。
手続きに必要なものは、請求される方と亡くなられた配偶者の年金手帳など年金番号のわかるもの、手続き等を代理人が行う場合は、委任状など詳しくは市民課医療年金係へ事前にお問い合わせください。
※厚生年金・共済組合の加入者が亡くなった場合、扶養されていた配偶者などが遺族厚生年金、遺族共済年金などを受給できる場合があります。詳しくは勤務先を管轄する年金事務所または共済組合までお問い合わせください。
遺族基礎年金を受給するための要件
子のある配偶者(子のいない配偶者は請求できません)、または子であることを前提として、死亡された方が以下の1かつ2に該当していることが条件となります。
- 国民年金被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡されたとき
- 死亡された日の属する月の前々月までの加入期間のうち、国民年金保険料の未納が一定期間以上ないこと
遺族基礎年金の年金額(年額)
子のある配偶者に支給される場合(令和6年4月~)
816,000円+子の加算額(S31.4.1以前生まれの方は813,700円+子の加算額)
子の加算額(年額)
第1子・第2子 それぞれ234,800円
第3子以降一人につき 78,300円