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老齢基礎年金の繰上げ受給と繰下げ受給について

記事ID:0000514 更新日:2024年8月30日更新
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 老齢基礎年金の受給は原則65歳からとなっていますが、希望により60歳以降65歳までの間、受給開始の年齢を繰上げて請求したり、65歳以降最長70歳までの間、繰下げて請求をすることも出来ます。

繰上げ請求する場合

 繰上げ受給をする場合、請求時の年齢によって一定の割合で減額された年金額での支給となり、一生減額率は変わりません。
 また、繰上げ請求後は事後重症などによる障害基礎年金を請求することができなくなります。

  老齢基礎年金の繰上げ受給(日本年金機構HP)<外部リンク>

請求を希望される場合には事前に市民課医療年金係または岩見沢年金事務所(0126-25-1570)までお問合せいただき、十分検討してから請求してください。

繰下げ請求する場合

66歳以降最長70歳までの間に請求すると、一定の割合で増額された年金額での支給となります。
希望される場合は、支給を希望される年齢に達したときに請求手続きをしてください。

老齢基礎年金の繰下げ受給(日本年金機構HP)<外部リンク>