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国民年金の高齢任意加入について

記事ID:0000513 更新日:2024年8月30日更新
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60歳から65歳までの高齢任意加入について

 国民年金は、原則60歳まで保険料を納付することになっていますが、次の要件に該当する方は、60歳以降も国民年金に任意加入することができます。

  1. 60歳の時点で老齢基礎年金の受給資格はあることを前提に、20歳から60歳の間に保険料の未納期間や免除期間のある方、昭和61年3月までの期間に被用者年金に加入している配偶者の扶養になっていたため任意加入しなかった期間のある方 (老齢基礎年金の満額受給ができない方で受給額を増やしたい方)
  2. 60歳の時点で老齢基礎年金を受給するため資格を満たさないが、60歳以降65歳までの間に保険料を納付することにより、受給資格が発生する方

 高齢任意加入(日本年金機構HP)<外部リンク>

 加入手続きを希望される場合は、ご本人の年金手帳とねんきん特別便や定期便、口座振替のための通帳、通帳登録印などご持参のうえ、市民課医療年金係または岩見沢年金事務所(0126-25-1570)までお問い合わせください。

 保険料額は一般の被保険者と同じ額です。

国民年金保険料について(日本年金機構のHP)<外部リンク>  

65歳以上70歳までの特例高齢任意加入について  

 65歳まで高齢任意加入しても、年金を受給する権利が発生しない人については、最長70歳まで加入することが出来ます。

 ただし、70歳前で老齢基礎年金を受けるのに最低限必要とする資格期間を満たしたときには、その時点で資格喪失となり、それ以上は加入できません。

 なお、この制度を利用できる方は昭和40年4月1日生まれ以前の方のみです。