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学生さんには納付特例制度があります(国民年金)
記事ID:0000510
更新日:2026年6月15日更新
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などの対象校に在学する20歳以上の学生の方で、国民年金保険料を納めることが困難なときに申請する手続きです。
日本年金機構で審査を受け、承認されると、その期間の保険料が猶予されます。申請は4月から3月を1年度として審査するため、その年度ごとに申請書の提出が必要になります。
【注意事項】学生でなくなった方で、厚生年金加入予定がなく引き続き保険料の納付が困難な場合は「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の申請ができます。
申請手続きが遅れると万が一の障害基礎年金が受けられない場合もありますので、早めに手続きをしてください。
学生納付特例制度について(日本年金機構HP)<外部リンク>
また、学生納付特例申請は窓口での手続きの他に電子申請が可能です。電子申請にはマイナポータルの開設が必要です。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
個人の方の電子申請(国民年金)|日本年金機構<外部リンク>
・請求手続きに必要なもの
窓口に来られる方の本人確認書類
基礎年金番号またはマイナンバー確認書類
学生証または在学証明書(学生証の写しを提出する場合で、有効期限が裏面に記載されている場合は、裏面の写しも必要です。)






