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学生さんには納付特例制度があります(国民年金)

記事ID:0000510 更新日:2024年8月30日更新
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 学生の方で国民年金保険料の納付が困難な場合は、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
 保険料の納付猶予を希望される場合は、年金手帳、学生証または在学証明書をご持参のうえ、市民課医療年金係または岩見沢事務所(0126-25-1570)で申請手続きをしてください。

 申請手続きが遅れると万が一の障害基礎年金が受けられない場合もありますので、早めに手続きをしてください。

学生納付特例制度について(日本年金機構HP)<外部リンク>