ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 市民部 > 国保年金課 > 国民年金独自の給付

本文

国民年金独自の給付

記事ID:0000508 更新日:2020年12月16日更新
印刷ページ表示

 いずれの年金も受給するには申請手続きが必要です。申請に必要なものなど詳しくは市民課医療年金係へお問い合わせください。

寡婦年金

 国民年金期間だけで老齢基礎年金の受給資格のある夫が、第1号被保険者期間中に老齢基礎年金や障害基礎年金の支給を受けることなく亡くなった時に、その夫と10年以上の婚姻期間がある妻に、60歳から65歳までの間に支給される年金です。

寡婦年金の受給額年金額(年額)

 夫の死亡日の前月までの第1号被保険者期間(任意加入被保険者も含む)について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3とされています。

死亡一時金

 3年以上国民年金保険料を納付した人が、何も年金を受けないで死亡し、その死亡によって遺族が、遺族基礎年金などの支給対象にならないときに支給される一時金です。
 なお、同時に寡婦年金の受給権が発生したときには、死亡一時金と寡婦年金の選択受給となります。

死亡一時金の支給額

 死亡一時金の額は、死亡月の前月までの第1号被保険者(任意加入保険者を含む)として保険料を納付した期間に応じて決定されます。
保険料納付済月数→ 3年から15年未満 支給額→120,000円
保険料納付済月数→15年から20年未満 支給額→145,000円
保険料納付済月数→20年から25年未満 支給額→170,000円
保険料納付済月数→25年から30年未満 支給額→220,000円
保険料納付済月数→30年から35年未満 支給額→270,000円
保険料納付済月数→35年以上 支給額→320,000円

このほか、付加保険料を納付している期間が3年以上ある時は8,500円が加算になります。