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国民健康保険高額療養費の支給申請が簡素化されます
記事ID:0020762
更新日:2024年12月1日更新
高額療養費の支給申請が簡素化されます
これまで、国民健康保険の高額療養費の支給申請については、診療月ごとに申請書を提出いただいておりましたが、令和6年12月1日から申請時に簡素化に関する同意書を提出いただくことで、以降の申請が不要となり、指定された口座に自動で振込みとなります。
手続き方法
高額療養費の支給対象に該当した方へ通知をお送りいたします。申請の際に、「高額療養費支給申請手続の簡素化に関する同意書」を提出してください。同意書は窓口で交付いたします。なお、該当した方から順次受付とさせていただきますのであらかじめご了承ください。
簡素化手続き後の支給について
簡素化の手続きをした翌月以降、高額療養費に該当した場合は、自動的に指定の口座に振込みいたします。振込みは診療月のおおむね3か月後となります。
振込み前には支給決定通知を送付いたしますので、金額及び振込日をご確認ください。
簡素化が停止となる場合
下記のいずれかに該当した場合は、簡素化が停止となることがあります。
- 国民健康保険税の滞納がある場合
- 医療費の一部負担金に未納がある場合
- 指定口座へ振込みができなかった場合
- 国民健康保険の世帯主が変更又は死亡した場合
- 申請書の内容に偽りその他不正があった場合
その他注意事項
- 振込先口座の変更や簡素化の停止を希望される場合は下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
- 令和6年11月より前にご案内している高額療養費については、簡素化の対象とはなりません。簡素化の手続きをした翌月以降の高額療養費から対象となるため、以前のものについては従来どおり申請をしてください。
- 医療機関からの請求額に誤りや訂正があった場合は、振込時期が遅れたり、金額が変更になることがありますのでご了承ください。