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リフィル処方箋について
令和4年4月からリフィル処方箋制度が始まりました。
リフィル処方箋とは
『リフィル処方箋』とは、長期間にわたって症状が安定している生活習慣病などの慢性疾患の患者に対して、医師が長期処方が可能と判断した場合に、最大3回、医師の診察を受けずに薬局で薬を受け取ることができる制度です。
医療機関へ受診する回数が少なくなり、通院にかかる負担を減らすことができます。リフィル処方ができるかについては、かかりつけ医にご相談ください。
【注意(留意)事項】
○ 長期にわたって処方内容に変更がなく、症状が安定していると医師が判断した場合が対象です。
○ 処方箋が使用できる回数は、医師が判断します。
○ 1回当たりの投薬期間、総投薬期間については、医師が患者の症状などを踏まえ個別に判断します。
○ 投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬はリフィル処方箋の対象外です。
分割調剤とは
『分割調剤』とは、長期保存が難しい薬剤を使用する場合、後発医薬品を初めて使用する場合、患者の服薬状況を考慮して、薬剤師のサポートが必要と医師が判断した場合などに行われ、最大3回分の処方箋が発行される調剤方法です。2分割の場合は2枚の処方箋が、3分割の場合は3枚の処方箋が、分割指示に関わる処方箋と共に発行されます。
リフィル処方箋と分割調剤の違い
同じ処方箋を繰り返し使用できるリフィル処方箋に対して、分割調剤では定められた処方期間を分割する仕組みとなっています。
例えば、90日分の内服薬を患者に投薬するため、『医師が30日分の処方箋を繰り返し利用できる回数(3回)を記載したうえで発行』するのがリフィル処方であるのに対し、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合、『医師が90日分の処方箋を発行して3回の分割指示』をする方法が分割調剤です。