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お知らせ:減免申請
記事ID:0001220
更新日:2024年4月1日更新
減免申請について
美唄市郷土史料館の入館料等の免除を受ける方は、下記の管理規則第6条をご確認の上、入館料等免除申請書 [PDFファイル/76KB](別記様式第2号)を、来館日の5日前までに美唄市郷土史料館に直接持ってきていただくか郵送等で提出してください。
美唄市郷土史料館設置条例
第5条市長は、特別の理由があると認めたときは、入館料または使用料を減免することができる。
美唄市郷土史料館管理規則
(入館料等の免除) 第6条 条例第5条の規定により入館料または使用料(以下「入館料等」という。)を免除できる範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 市または委員会が主催する行事のとき。
- 小学校または中学校の教育活動に使用するとき。
- 障害者基本法第2条に定める障害者及びその介助のための同行者が営利営業以外の目的のために使用するとき。
- その他委員会が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定に該当し、入館料等の免除を受けようとする者は、あらかじめ郷土史料館入館料等免除申請書(別記様式第2号)を委員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、前項第3号の規定に該当するときは、これを省略することができる。