ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 引っ越したら住民票を移しましょう!

本文

引っ越したら住民票を移しましょう!

記事ID:0000635 更新日:2022年3月3日更新
印刷ページ表示

住民票の異動による選挙人名簿登録について

 選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要であり、この選挙人名簿は、住民基本台帳(住民票)の情報を基に作成されます。
 住民基本台帳は、選挙人名簿のほか様々な行政サービスの基礎となる重要な情報でありますので、進学や就職、転勤などで引っ越しをされた方は、転入や転出、転居などの手続きを忘れずに行いましょう。

引っ越して3か月経たたずに選挙があるときは、不在者投票の活用を!

 国政選挙では、旧住所地に3か月以上住んでいて選挙人名簿に登録されている方は、旧住所地で期日前投票期間中に期日前投票所で投票をするかまたは投票日に指定の投票所に行って投票をすることができます。
 選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合は、不在者投票をご活用ください。

※地方選挙(都道府県、市区町村選挙)においては、その区域外に転出した方はこの選挙の投票はできません。

外国に引っ越しした場合でも投票することができます。(国政選挙のみ)

 在外選挙制度により、外国にいても日本の国政選挙で投票することができます。

 投票するためには、在外選挙人名簿に登録される必要がありますので、国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口で申請するかまたは在外公館(大使館・総領事館など)でも申請することができます。

住所移転に伴う住民票の異動に係る周知チラシ(総務省) [PDFファイル/2.16MB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)