ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会事務局 > 政治活動用事務所を表示する立札・看板の類に貼付する「証票」の申請手続等について

本文

政治活動用事務所を表示する立札・看板の類に貼付する「証票」の申請手続等について

記事ID:0000628 更新日:2022年9月6日更新
印刷ページ表示

 公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者及び現に公職にある者( 以下「公職の候補者等」という。)やその後援団体が、政治活動のために使用する事務所を表示する立札・看板の類(以下「立礼・看板等」という。)を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会(美唄市長、美唄市議会議員選挙の場合は美唄市選挙管理委員会)に設置場所などを申請し、許可を受けることにより、その際に交付される「証票」を立札・看板等に貼り付けることで掲示することができます。

1 掲示できる立札・看板等の数

  •  公職の候補者等1人につき6枚
  •  同一の公職の候補者等に係るすべての後援団体を通じて6枚

 政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において、立札・看板等を通じて2枚までしか掲示できません。 また、両面使用の立札・看板等は2枚として計算されますので、それぞれに証票を貼らなければなりません。

2 立札・看板等の規格

 設置できる立札・看板等の規格は、縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内です。足付きの立札・看板等については、足の部分も含まれます。

3 掲示場所

 公職の候補者等又はその後援団体が政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示することができますが、次のような場所に設置することはできません。 

  • 政治活動用事務所から相当離れている場所
  • 事務所として実態のない建物
  • 事務所が存在していない場所(空地、駐車場、田畑、道路など)

注意事項

  • 立札・看板等は、選挙運動期間前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙運動期間中に新たに掲示することはできません。
  • 立札・看板等は、政治活動のために使用されるものであることから、選挙運動にわたるものであってはなりません。

4 証票の交付申請手続等について

 証票の交付を受けようとするときは、次の「申請書」等を郵便によることなく美唄市選挙管理委員会に提出してください。

 なお、証票の交付申請書のほか、申請書記載事項の異動届、証票の再交付申請、廃止届などの各様式の「公職の候補者等の氏名」及び「後援団体の代表者の氏名」の欄については、一律の記名押印を廃止していますので、本人の署名又は記名押印により記載してください。

(1) 公職の候補者等

 ➀申請書
 第2号様式(候補者等) [Wordファイル/48KB]

(2) 後援団体

  1. 申請書
    第3号様式(後援団体) [Wordファイル/49KB]  
  2. ア 政治資金規正法第3条に規定する政治団体である場合にあっては、同法第6条第1項及び第2項に規定する文書の写し(北海道選挙管理委員会事務局に届出した政治団体設立届)
    イ 同法第3条に規定する政治団体でない場合にあっては、会則又は規約、役員名簿、最近の予算書その他後援団体の政治活動の実態を確認できる文書
  3. 後援団体が推薦し、または支持する公職の候補者等の同意書
    第4号様式(候補者等の同意書) [Wordファイル/29KB] 

  ※交付を受けた「証票」は、立札・看板等の表面の見やすい箇所に貼ってください。

5 証票の有効期限

 令和4年10月1日から令和8年(2026年)9月30日まで

6 証票交付申請書の記載事項に係る異動届

  証票の交付を受けた者は、申請書に記載された事項に異動があったときは、当該異動に係る事項を、その異動のあった日から7日以内に「異動届」により美唄市選挙管理委員会に提出してください。

7 証票の再交付

 証票の交付を受けた者は、その証票を紛失し、又は破損し、若しくは損耗したためその再交付を受けようとするときは、「再交付申請書」を郵便によることなく美唄市選挙管理委員会に提出してください。
 なお、破損又は損耗により再交付申請書を提出する場合においては、破損又は損耗した証票を返還しなければなりません。

第6号様式(候補者等・後援団体共通) [Wordファイル/45KB]

8 廃止の届出

  証票の交付を受けた者は、当該候補者等であることをやめたとき、又は当該後援団体であることをやめたときは、その日から7日以内に「廃止届」を提出すると共に、交付を受けた証票を返還しなければなりません。