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在外選挙制度
記事ID:0000627
更新日:2020年12月16日更新
制度概要
- 在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙(衆議院及び参議院議員選挙)の投票を国外でも行えるようにする制度です。
- 在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館等において行うものに限られていましたが(在外公館申請)、平成30年6月1日より、国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口でも申請が行えるよう、制度の見直しが行われました(出国時申請)。
※在外公館(大使館、総領事館など)申請も、引き続き受け付けています。
申請できる方
年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、当該国外転出届がされた市区町村の選挙人名簿に登録されている方(当該国外転出届に転出の予定年月日として記載された日までに、美唄市の選挙人名簿に登録される資格を有することとなる方を含む。)
ただし、公職選挙法第11条第1項、第252条、政治資金規正法第28条の規定に該当していない方。
申請できる期間
国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日まで。
※転出予定日までに申請できない場合は、転出先の在外公館等で申請することができます。
ただし、登録には、転出先で3か月以上住所を有することが必要となるなど、出国時申請より登録までに日数を要します。
申請方法
申請者本人または申請者からの委任を受けた方が、直接、窓口(市民課窓口、選挙管理委員会事務局)で申請してください。郵送での申請はできません。
必要書類
- 在外選挙人名簿登録移転申請書(第4号様式の3)
- 申出書(第5号様式の3)
- 本人確認書類
(申請書等は窓口にも備えてありますが、次のファイルからも入手できます。)
- 申請者本人が申請する場合
在外選挙人名簿登録移転申請書(第4号様式の3)と本人確認書類(※) - 申請者から委任を受けた方が申請する場合
上記 1.の書類に加え、申出書(第5号様式の3)、申請に来ている方の本人確認書類(※)
※本人確認書類の例
- 点確認:旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等
- 点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア・・・ 戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、 障害者手帳等
イ・・・ 顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)等
本人確認書類については、できる限り旅券(パスポート)をお持ちください。
注意事項
- 申請書等の署名欄は、本人の自署であることが必要です。
- 本籍がわからない場合は申請を受け付けることができませんので、事前にご確認ください。
- 申請書の旅券番号は任意の記載事項でありますが、国外における住所を確認する際、旅券番号を用いることにより速やかな確認が可能となることから、申請の時点で旅券番号が分からない場合などは、後日、選挙管理委員会事務局にご連絡くださいますようご協力願います。
- 申請書の連絡先欄には、日本国内からも連絡をとることができる転出後の連絡先を記入してください。
- 外国に居住後の住所を在留届により確認し、登録することになりますので、出国後は速やかに、遅くとも転出予定日から4か月経過する前に、最寄りの在外公館に在留届を提出してください。(インターネットによる「オンライン在留届」での提出も可能です。)
※オンライン在留届のホームページ
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html<外部リンク>
下記ホームページもご覧ください
- 外務省のホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/<外部リンク> - 総務省のホームページ
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo05.html#chapter3<外部リンク>