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寄附禁止のルールを守って明るい選挙を!
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附を求めることや政治家から寄附を受け取ることも禁止されています。
きれいな政治、お金のかからない政治の実現と選挙の公正を確保するために寄附禁止のル-ルを守りましょう。
1 政治家の寄附禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます)は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
- 政治家本人が自ら出席し、その場において結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席し、その場において葬式や通夜における香典
※1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている 場合は処罰されます。
なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。
2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
3 後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会)が花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。
4 年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。
5 あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどに出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
6 公民権の停止
1.2.3及び5によって処罰されると、公民権停止の対象となります。
※公民権停止とは、選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加等が禁止されること。
総務省(寄附の禁止)<外部リンク>