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農地転用について

記事ID:0000298 更新日:2020年12月16日更新
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農地の転用とは

 農地転用とは「農地を農地以外にすること」で、農地の形状などを変更して住宅、倉庫や格納庫などの農業用施設等を建築し、その敷地にすることです。
 また、農地の形状を変更しないままでも資材置場や駐車場のように耕作目的以外に使用することも含まれ、農地転用を行う場合は美唄市農業委員会会長(4haを超える場合は北海道知事)の許可が必要となります。
 転用許可を得ずに農地を転用した場合は「農地法違反」となり、3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられることもあります。

許可申請にあたって

 農地転用申請は、4haまでは農業委員会会長、4haを超える場合は農業委員会を経由して北海道知事(農林水産大臣への協議が必要)に行います。
 場所や転用内容によっては、農地転用が許可されない場合もありますので、事前に農業委員会にご相談ください。

農地法第4条に係る申請

 自己の農地を転用する場合には、農地法第4条の許可が必要になり、許可申請者は転用を行う者(農地所有者または耕作者)が行うことになります。

農地法第5条に係る申請

 土地所有者以外が農地を購入したり、賃借などをして転用する場合には農地法第5条の許可が必要になり、売主(または貸主)と買主(または借主)の二者が行うことになります。

申請手続

  • 申請書
  • 添付書類
    位置図、地番図
    その他
    案件により異なりますのでお問い合わせください。
  • 申請締め切り
    毎月10日まで(当日が土日祝祭日の場合は前開庁日)
  • 申請から許可までは、案件によって日数がかかることもありますので、転用計画のある方は事前に農業委員会へご相談下さい。

申請様式

関連ホームページ

北海道<外部リンク>