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耕作目的で農地の権利移動「売買・貸借・贈与等」をするとき(農地法3条)
記事ID:0000297
更新日:2024年8月15日更新
農地を耕作するために売買、貸借、贈与等をする場合には「農地法第3条」に基づく許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、次の場合には許可申請は不要です。
- 農地を相続し権利を取得する場合など(相続の場合は農業委員会へ届出が必要です。)
- 土地収用法その他の法律によって権利が収用され、または使用される場合
- 農業経営基盤強化促進法に基づき権利が設定され、または移転される場合
主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- (全部効率利用要件)
申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。 - (農地所有適格法人要件)
法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。 - (農作業常時従事要件)
申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。 - (地域との調和要件)
申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
※農地所有適格法人とは
農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
申請手続
申請書
3部(申請人が2人を超える場合は、その超える人数に相当数を加える)
権利を取得する者が農地所有適格法人の場合は法人様式を添付すること。
主な添付書類
各1部
- 土地の登記全部事項証明書(登記簿謄本)
- 権利の取得者(受け手)及び権利を設定する者(出し手)の世帯の住民票謄本(続柄が記載のあるもの)
- 権利の取得者(受け手)及び権利を設定する者(出し手)の耕作証明書
- 位置図、地番図(1筆の土地の一部について権利設定しようとする場合は、土地を特定できる実測図)
- その他農業委員会が必要と認めた書類
申請締め切り
毎月10日まで(当日が土日祝祭日の場合は前開庁日)
標準処理期間
申請の受付から許可書の交付まではおおむね30日です。