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決算の調製について
記事ID:1000006
更新日:2020年12月16日更新
(地方自治法第233条第1項)決算
会計管理者は、毎会計年度、施行令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3ケ月以内に、証書類その他施行令で定める書類と併せて、地方公共団体の長に提出しなければならない。
(美唄市財務規則第108条の2第3項)決算の調製
会計管理者は、決算調書及び現在高報告書に基づいて、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、市長に提出しなければならない。
地方自治法及び美唄市財務規則に基づき、一般会計、特別会計の決算の調製を行い、市長に提出しています。