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【ふるさと納税】優遇税制について
優遇税制について(税額控除・ワンストップ特例申請)
1 税制概要
税額控除の仕組み
自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、
所得税と住民税から原則として全額控除される制度です。(一定の上限はあります)
例として、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさ
と納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税
から控除されます。
詳しくは、お住いの市区町村にお問合せ願います。
2 税額控除を受けるためのお手続き
寄附金額の確定申告について
ふるさと納税による寄附金控除を受けようとする場合には、寄附を受けた市区町村・都道府県
が発行する「寄附を証明する書類(寄附金受領証明書)」等を添付して、住所地の所轄税務署等
で確定申告をする必要があります。
※所得税の寄附金控除の詳細については、お近くの税務署にお問合せ願います。
※住民税の寄附金控除の詳細については、お住まいの市区町村の税務担当課にお問合せ願いま
す。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
(1)制度概要
ワンストップ特例制度は、税の軽減手続きを簡素化するために創設された制度です。
ふるさと納税を行った場合、確定申告を行うことで所得税と住民税の軽減を受けることが
できますが、一定の条件のもとでは、確定申告等を行わなくても、所得税の軽減相当額を
含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることができます。
詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
(2)ワンストップ特例制度を利用できる方
・確定申告も市・道民税の申告も必要がないと見込まれる方
・5団体以下の地方公共団体へふるさと納税をされた方
・特例申請書を提出されている方
(3)ワンストップ特例制度の申請手続きについて
ふるさと納税をした翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を
美唄市へ提出してください。