ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 企画財政課 > 【ふるさと納税】優遇税制について

本文

【ふるさと納税】優遇税制について

記事ID:0013936 更新日:2022年10月18日更新
印刷ページ表示

優遇税制について(税額控除・ワンストップ特例申請)

1 税制概要

税額控除の仕組み

 自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、
所得税と住民税から原則として全額控除される制度です。(一定の上限はあります)

 例として、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさ
と納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税
から控除されます。
 詳しくは、お住いの市区町村にお問合せ願います。

 

控除額の計算について

 

​2 税額控除を受けるためのお手続き

寄附金額の確定申告について

  ふるさと納税による寄附金控除を受けようとする場合には、寄附を受けた市区町村・都道府県
 が発行する「寄附を証明する書類(寄附金受領証明書)」等を添付して、住所地の所轄税務署等
 で確定申告をする必要があります。

 ※所得税の寄附金控除の詳細については、お近くの税務署にお問合せ願います。
 ※住民税の寄附金控除の詳細については、お住まいの市区町村の税務担当課にお問合せ願いま
 す。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

 (1)制度概要

   ワンストップ特例制度は、税の軽減手続きを簡素化するために創設された制度です。
   ふるさと納税を行った場合、確定申告を行うことで所得税と住民税の軽減を受けることが
  できますが、一定の条件のもとでは、確定申告等を行わなくても、所得税の軽減相当額を
  含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることができます。

    詳しくは総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

(2)ワンストップ特例制度を利用できる方

 ・確定申告も市・道民税の申告も必要がないと見込まれる方

 ・5団体以下の地方公共団体へふるさと納税をされた方

 ・特例申請書を提出されている方  ​

(3)ワンストップ特例制度の申請手続きについて

   ふるさと納税をした翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を
  美唄市へ提出してください。​

 

サイトマップに戻る