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学校施設環境改善交付金について
記事ID:0026445
更新日:2025年6月11日更新
文部科学省では、地域の身近な公共スポーツ施設等の整備を目的として、「学校施設環境改善交付金」の制度を設けており、本市においても、この制度を活用し、社会体育施設の整備を行います。
施設整備計画の公表
公共スポーツ施設等を整備するに当たり、文部科学省の「学校施設環境改善交付金」を活用する場合は、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第2項の規定に基づき、施設整備計画を作成し、同条第4項の規定に基づきこれを公表するとともに、文部科学大臣に提出しなければならないとされています。
本市では、令和7年度学校施設環境改善交付金を活用し、施設利用者の環境の向上及び災害発生時には避難所となる総合体育館に空調設備(エアコン)を整備することから、施設整備計画書を作成しましたので、公表します。
本市では、令和7年度学校施設環境改善交付金を活用し、施設利用者の環境の向上及び災害発生時には避難所となる総合体育館に空調設備(エアコン)を整備することから、施設整備計画書を作成しましたので、公表します。